助成金を使って社員研修をしたい会社へ 人材開発支援助成金の使い方と、先に確かめる期限・要件


人材開発支援助成金は、職務に関連する知識・技能を習得させる訓練を計画に沿って行ったとき、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。ただし、計画届の事前提出などの要件があり、受給を前提に予算を組むことはできません。弊社は、対象になりそうかの確認までをお手伝いします(申請書類の作成・代行は行いません)。
こんなお悩みはありませんか
- 助成金の要件が複雑で、予算を組めない
- 研修会社に聞いても、使えるかどうかの答えが分かれる
- 申請の期限を過ぎてしまわないか心配
助成額の目安(令和8年度・人材育成支援コースの人材育成訓練)
| 区分 | 経費助成 | 賃金助成(1人1時間) |
|---|---|---|
| 中小企業(通常) | 45% | 800円 |
| 中小企業(賃金要件または資格等手当要件を満たす場合) | 60% | 1,000円 |
| 大企業(通常) | 30% | 400円 |
| 大企業(要件を満たす場合) | 45% | 500円 |
※経費助成には、1人1訓練あたりの限度額があります(10〜100時間未満が15万円・100〜200時間未満が30万円・200時間以上が50万円。大企業は10万円・20万円・30万円)。1事業所1年度あたり1,000万円まで、1人は1年度に3回までです。eラーニング・通信制の訓練は経費助成のみで、賃金助成は対象外です。有期契約労働者等や、建設事業主向けの建設労働者技能実習コースでは助成率が異なります。
決める前に知っておきたいこと
| 手続き | 期限 | 内容 |
|---|---|---|
| 計画届の提出 | 訓練開始日の6か月前から1か月前まで | 管轄の労働局へ。職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画の策定・周知などが必要 |
| 訓練の実施 | 計画に沿って | 10時間以上の訓練。訓練経費は、事業主が全額負担する |
| 支給申請 | 訓練終了日の翌日から2か月以内 | 経費の支払いが分かる書類、出勤簿・賃金台帳など |
| 審査 | — | 予算の範囲内で支給される。審査に時間がかかり、受給は保証されない |
次の点にも注意してください。
- 所定労働時間外や休日に行った訓練の時間は、賃金助成の対象外です。
- 法令で事業主に実施が義務付けられた講習(労働安全衛生法の特別教育など)は、助成の対象外とされています。
- 厚生労働省は、「助成金で実質無料」とうたう訓練機関に注意を呼びかけています。事業主が訓練経費を全額負担していないと、支給されません。研修会社には、助成金の有無で受講料に差がないかを確かめてください。
ご自身でできる確認
- 訓練の開始予定日から逆算して、計画届の期限(開始の6か月前〜1か月前)に間に合うか確かめる
- 対象の社員が雇用保険の被保険者か、訓練が所定労働時間内かを確かめる
- 研修会社に、カリキュラム(時間数・実施方法)と、助成金の有無で受講料が変わらないかを確かめる
従業員30名の電気工事会社・社長50代
近畿・50代
ご相談
10名に第二種電気工事士を取らせたい。助成金で費用の一部が戻るか知りたい。
窓口の対応
計画届の期限(開始の6か月前〜1か月前)と、訓練経費を会社が全額負担する要件をお伝えし、対象になりそうかの確認ポイントを説明しました。申請書の作成は社会保険労務士または労働局に相談するようお伝えし、法人プランのある研修会社を1社ご紹介しました。
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