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ステップ1・あなたの状況

Aは自己所有の甲土地をBに売却したが、B名義への所有権移転登記はまだ行われていない。その後、AはCにも甲土地を売却し、CはAから所有権移転登記を受けた。BとCの関係について、民法の規定によれば正しいものはどれか。(Cは背信的悪意者ではないものとする。)
不動産に関する物権の変動は、登記をしなければ第三者に対抗できません(民法177条)。同じ土地が二重に売られた場合は、契約の先後ではなく、先に登記を備えた方が所有権を主張できます。なお、売主Aと買主Bの間(当事者間)では登記がなくても所有権を主張でき、Aが引き渡せなくなったことについて、Bは債務不履行による損害賠償を請求できます(民法415条)。
根拠:民法 第177条・第415条(https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)
Aは、売主Bから中古住宅を購入して引渡しを受けた。引渡しから8か月後に雨漏りに気づいた(種類又は品質に関する契約不適合に当たる)。契約不適合責任に関する特約はなく、Bは引渡しの時に雨漏りを知らず、知らなかったことに重大な過失もなかった。Aが履行の追完請求や代金の減額請求をするために必要な手続として、民法の規定によれば正しいものはどれか。
買主が種類・品質の契約不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないと、追完請求や代金減額請求などができなくなります(民法566条)。必要なのは「通知」であり、1年以内に訴訟を起こす必要はありません。なお、売主が引渡しの時に不適合を知っていた場合や重大な過失で知らなかった場合は、この通知期間の制限は適用されません。
根拠:民法 第566条(https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)
Aが死亡し、相続人は妻B、子C、子Dの3人である(いずれも成年。遺言はなく、代襲相続・欠格・廃除は考えない)。Cは家庭裁判所に相続の放棄を申述し、受理された。この場合のDの法定相続分はどれか。
相続の放棄をした人は、初めから相続人にならなかったものとみなされます(民法939条)。そのため相続人は妻Bと子Dの2人となり、子と配偶者が相続人のときの相続分は各2分の1です(民法900条1号)。放棄がなければDは4分の1ですが、Cの放棄によってDの相続分は増えます。
根拠:民法 第900条第1号・第939条(https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)
次のうち、宅地建物取引業の免許を受けなければ業として行うことができないものはどれか。(対象の土地は、いずれも都市計画法上の用途地域内にあり、国・地方公共団体・信託会社等が行うものではない。)
宅地建物取引業とは、宅地・建物の売買や交換、または売買・交換・貸借の代理や媒介を、業として行うことです(宅建業法2条2号)。自分が所有する建物や土地を自ら貸す行為や、建築工事の請負は含まれません。自己所有の宅地を区画に分けて不特定多数に反復継続して売る行為は、免許が必要です(同法3条1項)。
根拠:宅地建物取引業法 第2条第2号・第3条第1項(https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bと中古住宅の売買契約を結ぼうとしている。重要事項の説明について、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
宅地建物取引業者は、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士に書面を交付して重要事項を説明させなければなりません(宅建業法35条1項)。取引士は、説明をするときは、相手方からの請求の有無にかかわらず、取引士証を提示する必要があります(同条4項)。書面の交付に代えて電磁的方法で提供するには相手方の承諾が必要ですが、説明そのものを省略することはできません。
根拠:宅地建物取引業法 第35条第1項・第4項・第8項(https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bと、代金3,000万円の新築戸建住宅(完成済み)の売買契約を結ぶ。手付金等の保全措置は考えないものとして、Aが受領できる手付の上限額について、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
宅建業者が自ら売主となる場合、代金の10分の2(20%)を超える額の手付を受領することはできません(宅建業法39条1項)。代金3,000万円の20%は600万円なので、受領できる上限は600万円です。なお、手付金等の保全措置が必要になる場合がありますが、この問題では考えません。
根拠:宅地建物取引業法 第39条第1項(https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bと宅地の売買契約を結んだ。Bは、Aの事務所等に当たらない喫茶店(Bが指定した場所ではない)で買受けの申込みをし、同じ場所で契約を結んだ。AはBに、クーリング・オフ(申込みの撤回等)ができる旨とその方法を書面で告げていない。この場合のBによる申込みの撤回等について、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
事務所等以外の場所で買受けの申込みや契約をした買主は、書面でクーリング・オフ(申込みの撤回等)ができます(宅建業法37条の2第1項)。8日間の数え始めは、業者から撤回できる旨と方法を書面で告げられた日です。告げられていないときは、物件の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払うまで撤回できます。
根拠:宅地建物取引業法 第37条の2(https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176)
次のうち、都市計画法に基づく開発許可が必要となるものはどれか。(いずれも一般の分譲住宅の建築を目的とする区画形質の変更で、農林漁業用の建築物や公益上必要な建築物の建築、都市計画事業等として行うものではなく、条例による規模の別段の定めはないものとする。)
開発許可が不要となる規模は、市街化区域では原則1,000㎡未満(首都圏既成市街地などは500㎡未満)、区域区分のない都市計画区域では3,000㎡未満、都市計画区域・準都市計画区域の外では1ha(10,000㎡)未満です(都市計画法29条、同法施行令19条・22条の2)。市街化調整区域には規模による除外がなく、農林漁業用などの例外を除き、面積にかかわらず許可が必要です。
根拠:都市計画法 第29条第1項・第2項(https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100)、同法施行令 第19条・第22条の2(https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158)
第二種住居地域内にある敷地(指定容積率は300%。特定行政庁が指定する区域ではない)に建築物を建てる。敷地が接する前面道路は1本で、幅員は5mである。前面道路の幅員による制限を考えたとき、この建築物の容積率の上限として正しいものはどれか。(特定道路、壁面線の指定等は考えないものとする。)
前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率は「指定容積率」と「前面道路の幅員(m)×法定乗数」のうち小さい方が上限です(建築基準法52条1項・2項)。住居系の用途地域の乗数は原則10分の4なので、5m×4/10=200%となり、指定容積率300%より小さい200%が上限です。
根拠:建築基準法 第52条第1項・第2項(https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201)
令和8年1月1日現在、土地の所有者として登記簿に登記されていたAが、令和8年4月1日にその土地をBに売却し、同日、B名義への所有権移転登記も完了した。この土地に係る令和8年度分の固定資産税の納税義務者について、地方税法の規定によれば正しいものはどれか。
固定資産税の賦課期日は、その年度の初日の属する年の1月1日です(地方税法359条)。納税義務者は、その日に登記簿に所有者として登記されている者です(同法343条2項)。年度の途中で売買があっても、課税上の納税義務者はAのままで、売主と買主が日割りで精算する慣行は当事者間の取り決めにとどまります。
根拠:地方税法 第343条第2項・第359条(https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)
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